2006.03.15 Wednesday
弁護人不出廷問題を斬る!
こんにちは。行政書士の高田です。
昨日は、当日になってからホワイトデーを思い出すという失態を演じてしまいました。帰りに寄ったデパートは、私と同じ当日組で大盛況でしたが、上には上がいるもので、家内は私が帰るまで忘れていたようです。そのまま忘れとけばよかったと、少々後悔。
その昨日、刑事被告人の弁護人が最高裁判所に出廷せず、口頭弁論期日が開かれないというハプニングがありありました。この事件は、1999年4月に山口県光市で当時18歳の少年が、23歳の女性と11ヶ月の長女を殺害するなどし、殺人などの罪に問われた、いわゆる光市母子殺害事件です。
この事件では、一審の山口地裁も控訴審の広島高裁も無期懲役の判決を下しましたが、検察側が死刑を求めて上告していました。最高裁では、原審の判決を支持する場合に口頭弁論を開きません。つまり、今回口頭弁論期日が指定されたということは、このままいくと死刑判決が出る可能性が高まっているということです。
被告人側の最後の抵抗とでも言いましょうか、今月に入って突然弁護人を交代させ、死刑廃止論者の急先鋒と言われる安田好弘弁護士らが就任しました。安田先生は準備に時間が必要だとして、期日の延期を求めましたが、最高裁はこれを却下し、弁護人が欠席するという事態に至ったのです。
刑事訴訟法には「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない」という規定があります。殺人などの罪に問われている本件も、弁護人抜きでは開廷できないのですが、安田先生はこの規定を逆手に取り、裁判の遅延を目的に欠席したと検察は主張しています。
弁護士には、弁護活動のために様々な権利が認められています。しかし、自分に不利な判決が出そうだからと言って、期日に出廷しないことまで認められるのでしょうか。死刑制度に賛成するのも反対するのも自由ですが、それを仕事に持ち込んでいいのは学者だけでしょう。例えば、住基ネットに反対している公務員が、窓口でサービスの提供を拒んだら、大変なことになりますよね。
「悪法もまた法なり」という言葉があります。例え悪い法律でも、国会で正規の手続を経て成立した法律である以上、有効なのです。死刑制度の善し悪しはともかく、現に刑法には死刑が規定されているのです。ですから、被告人を死刑にしたくなければ、正当な弁護活動を行って懲役刑を勝ち取るしかありません。それができないのなら、なぜ弁護人を引き受けたのでしょう。今後、真似をする弁護士が現れないことを祈るばかりです。
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昨日は、当日になってからホワイトデーを思い出すという失態を演じてしまいました。帰りに寄ったデパートは、私と同じ当日組で大盛況でしたが、上には上がいるもので、家内は私が帰るまで忘れていたようです。そのまま忘れとけばよかったと、少々後悔。
その昨日、刑事被告人の弁護人が最高裁判所に出廷せず、口頭弁論期日が開かれないというハプニングがありありました。この事件は、1999年4月に山口県光市で当時18歳の少年が、23歳の女性と11ヶ月の長女を殺害するなどし、殺人などの罪に問われた、いわゆる光市母子殺害事件です。
この事件では、一審の山口地裁も控訴審の広島高裁も無期懲役の判決を下しましたが、検察側が死刑を求めて上告していました。最高裁では、原審の判決を支持する場合に口頭弁論を開きません。つまり、今回口頭弁論期日が指定されたということは、このままいくと死刑判決が出る可能性が高まっているということです。
被告人側の最後の抵抗とでも言いましょうか、今月に入って突然弁護人を交代させ、死刑廃止論者の急先鋒と言われる安田好弘弁護士らが就任しました。安田先生は準備に時間が必要だとして、期日の延期を求めましたが、最高裁はこれを却下し、弁護人が欠席するという事態に至ったのです。
刑事訴訟法には「死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない」という規定があります。殺人などの罪に問われている本件も、弁護人抜きでは開廷できないのですが、安田先生はこの規定を逆手に取り、裁判の遅延を目的に欠席したと検察は主張しています。
弁護士には、弁護活動のために様々な権利が認められています。しかし、自分に不利な判決が出そうだからと言って、期日に出廷しないことまで認められるのでしょうか。死刑制度に賛成するのも反対するのも自由ですが、それを仕事に持ち込んでいいのは学者だけでしょう。例えば、住基ネットに反対している公務員が、窓口でサービスの提供を拒んだら、大変なことになりますよね。
「悪法もまた法なり」という言葉があります。例え悪い法律でも、国会で正規の手続を経て成立した法律である以上、有効なのです。死刑制度の善し悪しはともかく、現に刑法には死刑が規定されているのです。ですから、被告人を死刑にしたくなければ、正当な弁護活動を行って懲役刑を勝ち取るしかありません。それができないのなら、なぜ弁護人を引き受けたのでしょう。今後、真似をする弁護士が現れないことを祈るばかりです。
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